労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェックという条項が追加されました。このストレスチェックは、2015年12月から従業員が50人以上いる企業は、従業員に対して「ストレスチェック」を行なうことを義務化したものです。そこで、ストレスチェックのポイントと法令化された背景を紹介します。

ストレスチェックの法令化のポイント

ストレスチェックは、個人のプライバシーを守りながら従業員の「心の健康」をケアするための取り組みを企業がきちんと行っていきましょうというものです。

ストレスチェックは、自分で自分のストレスがどの程度、深刻な状態にあるのかを知ることが目的の制度になっています。

ストレスチェックの法令のポイントは、

  1. 1年に1回以上、従業員を対象にストレスチェックを実施すること
  2. ストレスチェックの結果は従業員に直接通知し、企業は内容を知ることはできない
  3. 従業員はストレスチェックの結果が悪い場合、企業に医師との面談を申し込める
  4. 企業は従業員から医師との面談申し込みがあったら、医師との面談をさせないといけない
  5. 企業は、医師との面談申し込みを理由にして、従業員を不利益な取り扱いをしてはいけない
  6. 面談後、医師から企業に対して就業上の改善指導があった場合には対応しないといけない

プライバシーに関わることなので、ストレスチェックの結果は本人しか分からないようになっています。そして、結果が悪ければ、医師との面談を従業員が企業に申し込むことができます。申し出を「する」も「しない」も本人次第であり、健康管理は自分で行なうという前提の制度です。

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ストレスチェックの法令化の背景

会社で働く人たちの「心の病」を予防しようというのが狙いです。会社で働いている人の5割以上の人が不安や悩みを抱えていて、大きなストレスを抱えていると言われています。

仕事ができないことや職場の人間関係が上手く行かないことなどは、自分の不甲斐なさから招くもので、もっと頑張らないといけない、頑張っても上手くいかないという繰り返しで心身ともに疲れて心のバランスを崩してしまいうつ病などの「心の病」になってしまう人が多いです。

深刻なメンタルヘルスの問題は、長時間労働によるもの以外にも原因が考えられることから、ストレスチェックを法令化し、心の病を未然に防ぐ取り組みを会社がしましょうということです。

従業員は、ストレスチェックの結果で、自分のストレス度合いを知り、予防につなげることで心の健康づくりをし、会社は、職場の働く環境を整えることで働きやすい職場環境を作っていく取り組みが必要になります。

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