ストレスチェック制度は、衛生委員会で協議して話を進めていく必要があります。衛生委員会では、メンタルヘルスの課題や対策を話し合い、職場環境づくりをしていきますし、規定などの修正・変更、追加なども行なっていきます。

50人以上の事業場では衛生委員会の設置が必要

労働安全衛生法・規則で50人以上の事業場では、毎月1回の開催が義務となっています。衛生委員会の場は、労使が協調して衛生・健康問題について話し合う場です。メンタルヘルス対策も同じで、月次・年次で計画を立てて実行と評価を行ないますが、ストレスチェック制度もこれに含まれています。

衛生委員会の活動が活発でない事業場・会社が多いようですが、しっかりと機能させていく必要があります。

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労働安全衛生法に基づく衛生委員会の原則

  • 50人以上の事業場では毎月1回の開催が必要
  • 事業場で一番役職が上の人、またはそれに準ずる人が委員長になる
  • 参加者は労使で半々
  • 衛生管理者などと産業医は会社側で参加する
  • 議事録を残し周知する
  • 議事録は3年間保存

衛生委員会が無い!

50人以上の事業場で衛生委員会を設置していない場合には、罰則があります。

  • 衛生委員会がない場合は50万円以下の罰則
  • 議事録を保管していない場合も50万円以下の罰則

衛生委員会の設置は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で必要です。

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衛生委員会で決めるべきストレスチェック制度の3つの項目

衛生委員会で、ストレスチェック制度についての内容を検討する必要があり、特に大きな項目が3つあります。

集団(職場)ごとの分析を行うのか決める

ストレスチェック制度の導入において、コンプライアンス面、リスク管理、生産性維持・向上などに役立てるために、集団ごとの分析・職場単位での分析を行なう必要がありますが、管理者に不利益が生じる恐れがあったり、受検者個人の結果が分かってしまうなどの恐れがあります。メリットとデメリットをよく考慮した上で、決める必要がありますが、導入するなら、実施できるように取り組むべきだと思います。

個人情報管理の徹底

ストレスチェックを受ける人が心配にするのが、結果を会社や上司が知ることで自分に不利益な扱いがされるのではないかということです。ストレスチェックの入力結果の情報の閲覧権限やパスワード管理を行ない、人事評価などには反映されないことなどを徹底する。

ストレスチェック制度の規程を作成する

ストレスチェック制度の導入にあたり、ストレスチェック制度に関する規程を作成しておく必要があります。ストレスチェック制度の規程については、【 サンプル 】を紹介していますので、そちらをご覧ください。

 
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