総務・人事担当者にとって、ストレスチェックの対応を進めていくうえで罰則があるのか気になるところではないでしょうか?違反した場合の罰則について、厚生労働省のQ&Aに記載があり、ストレスチェック対象企業が実施報告義務に違反した場合には罰則があるとしています。
労働基準監督署への報告義務がある
ストレスチェック実施後に労働基準監督署に「心理的な負担を把握するための検査結果等報告書」という届けで用紙を提出しないといけません。これは、労働安全衛生法第100条に基づくものです。
労働基準監督署への報告義務がありますので、初年度のストレスチェックは2016年11月までに報告をする必要があります。報告を出していない企業には、11月以降には督促状が送られてきたり、臨検が来ることが考えられます。
罰則があるからストレスチェックを実施するというのではなく、従業員が安全で安心に働ける職場づくりをするというストレスチェックの本来の目的に沿って取り組んでいきましょう。
労働安全衛生法上の罰則一覧
10年以下の懲役、または300万円以下の罰金 |
労働者の意思に反する強制労働 (労働基準法第5条) |
6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
安全衛生教育実施違反 (第59条第3項) 病者の就業禁止違反 (第68条) 健康診断等に関する秘密漏洩 (第104条又は第108条の2第4項) |
50万円以下の罰金 |
衛生管理者の未選任 (第12条第1項) 産業医の未選任 (第13条第1項) 衛生委員会の未設置 (第18条第1項) 労働災害防止措置違反 (第30条の2第1項若しくは第4項) 安全衛生教育実施違反 (第59条第1項) 健康診断の実施違反 (第66条) 健康診断結果の未記録 (第66条の3) 健康診断結果の非通知 (第66条の6) 法令周知 (第101条第1項) 書類保存実施違反 (第103条第1項) 書類の未保存、虚偽の記載(第103条第3項) |
以上のような罰則が考えられます。