医師による面接指導が実施され、就業上の措置が必要とされた場合には会社は勤務の見直し、職場環境の改善を行なう必要があります。
面接指導と就業上の措置
面接指導の結果を踏まえて就業上の措置が必要な場合には、本人の同意の上で面接結果が会社に伝えられますが、本人の同意が得られない場合でも、必要な情報に限定されますが事業者に伝えられる項目もあります。事前に本人には、そのことも説明したうえで情報のやり取りをすることが望ましいです。
医師・産業医からの意見
治療が必要だと判断された場合には、
- 職場のストレス要因が原因なのか
- プライベートのストレス要因が原因なのか
- 両方が原因なのか
- 影響が不明なものなのか
この検討内容によって就業区分の判断と措置の内容としては、
区分 | 内容 | 就業上の措置の内容 |
---|---|---|
通常勤務 | 変更なし | 無し |
就業制限 | 勤務制限が必要 | 時間外労働や休日労働の短縮 出張制限 労働負荷の制限 作業転換 就業場所の変更 深夜残業の削減など |
休職 | 勤務を休む必要 | 一定期間の勤務をさせず休暇または休職とする |
という内容が考えられます。休職が必要な従業員には、職場復帰支援プログラムの対応が必要になります。
面接指導結果報告書および事後措置にかかる意見書
医師による面接指導結果は、このような様式で、会社に伝えられます。
事後措置の実施については、
- 本人の上司に説明します。
- プライバシーや個人情報管理に注意します。
- 産業医同席のもと、本人との意見交換、話し合いで対応を検討します。
- 就業上の措置により、状態が改善されれば通常勤務に戻します。
- 面接指導結果報告書などは5年以上保存する義務があります。
の順番で進めていくことになります。