改正労働安全衛生法により、メンタルヘルス体制の充実を図るために、一定規模の企業に対してストレスチェック制度の導入が義務化されました。ストレスチェック制度の導入は2015年12月1日からです。そこで、企業で必要な対策と対応ポイントについてお伝えします。
ストレスチェック制度が義務化
2015年12月1日から施工される改正労働安全衛生法により、従業員が50名以上の事業場での実施が義務化されました。
事業者に義務付けられた3つのポイント
- 従業員50名以上の事業場でストレスチェックを実施すること
- ストレスチェック実施後、結果通知が高ストレス者から希望があれば、医師による面接指導を実施すること
- 医師の面接指導の結果を受けて、従業員の実情を配慮して就業上の適切な対応をとること
ストレスチェック制度の実施手順
- 導入前の準備(実施方法など社内ルールや規程などの策定)
- ストレスチェックの質問票の実施
- ストレス状況の評価・医師による面接指導の要否判定
- 本人に結果通知・集団ごとの集計・分析
- 本人から面接指導の申出
- 医師による面接指導の実施・職場改善の改善
- 就業上の措置の要否と内容について医師から意見聴取
- 就業上の措置の実施
メンタルヘルス不調を未然に防ぐための活動にしていきます。
ストレスチェック項目に含むべき3つのポイント
- 仕事のストレス要因
- 周囲のサポート
- 心身のストレス反応
- ストレスチェック制度は、本人が気が付いていないストレスへの気付きと職場環境の改善の1次予防が目的
- 労働安全衛生法に基づくストレスチェック項目は、仕事のストレス要因、周囲のサポート、心身のストレス反応の3つを含むことが必須条件
- ストレスチェック制度に使う質問票は、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票(57問)」の利用を推奨している