ストレスチェックは、すべての企業が実施しないといけない訳ではありません。実施しないといけない企業は、従業員数50人以上の事業場が対象になっています。ここで注意しないといけないのは、事業場という表現です。そこも踏まえてストレスチェックを実施しないといけない会社を確認したいと思います。
従業員50人以上の事業場が対象
この「従業員数が50人以上の事業場」と聞いたときに、従業員とはアルバイトやパート・派遣も含まれるのか、事業場とはどの単位なのか分かりませんでしたので、確認した結果をまとめます。
従業員とは
従業員には、派遣されている派遣労働者と常時、働いているアルバイト・パートも含めた人数のことをいいます。
正社員が20名で、アルバイト・パートが30名いるのであれば、ストレスチェックを実施しなければいけない対象になります。会社の一般定期健康診断の対象者と同じ範囲の人がストレスチェックの対象者になります。派遣社員は、派遣元がストレスチェックを行なう義務があります。
常時とは、1年以上契約期間が予定されている人、1年以上契約期間が過ぎている人、1週間の労働時間が同じ職場の人の4分の3以上働いている人をいいます。
事業場とは
法人単位・会社単位ではなくて、営業所・支店・店舗・工場などの単位のことです。会社全体で50名を超えていても、事業場単位で50名未満であれば、ストレスチェックを実施する義務の対象ではありません。
従業員数50名未満の事業場でも、会社として管理体制が整っている場合には、50名未満の対象外の事業場でもストレスチェックを実施するのが望ましいとしています。
従業員数50人未満の事業場は努力義務
会社として管理体制が整っている場合には、従業員数50人未満の事業場でも実施することが望ましいとされていますが、企業として50人未満の場合は努力義務ということになります。
いずれは、従業員数50人未満の事業場でも実施対象になるのではないでしょうか。
従業員数50人未満の事業場で小規模企業の場合は助成金を受けることができますので検討してみるといいです。