ストレスチェック制度を導入するにあたって、または検討・準備する段階などで様々な疑問や分からないことが出てきます。そこで役立つのがストレスチェック制度のQ&Aです。厚生労働省が「ストレスチェック制度関係 Q&A」を公表しています。そこで、ストレスチェックの分かりにくい部分について確認したいと思います。
ストレスチェック制度の課題解決のためのQ&A
ストレスチェック制度の実施または導入に伴って、分からないことや解釈の仕方について分からないところが多々発生します。その際に、Q&Aにてストレスチェック制度を理解して、進めていけるようにするといいです。
私は、いまさら聞けないことや、曖昧な部分を確認するためにも使っています。
ストレスチェックとは?
従業員に対して、心理的な負担がどの程度掛かっているのかを把握するための検査です。従業員50人以上の事業場での実施が義務化され、50人未満の事業場では努力義務となっています。
ストレスチェックを実施することになった背景は?
ストレスチェック実施の背景には、働き盛りの世代の死因の1位が自殺ということがあります。今までは、過労死を問題視していました。これは、長時間労働によるメンタルヘルスの不調を訴える人が増え、精神疾患で労災請求件数が増えてきていることからも分かります。しかし、それだけではなく、労働に対する質を求められるようになり、企業は心理的負担も把握してメンタルヘルス対策の強化に取り組むためにストレスチェックが義務化されました。
ストレスチェックを実施する目的は?
従業員にストレス度合いを知ってもらい、セルフケアとストレスマネジメントをしてもらい、メンタルヘルス不調を減らすことです。そこには、会社での働きやすさや業務の効率化など職場環境の改善も必要になります。今まで、メンタルヘルスケアに取り組む企業が少ないことから、不調者を未然に防ぐための取り組みと強化が期待されています。
実施者・共同実施者・実施代表者・実施事務従事者の違いは?
同じような用語が並んでいます。それぞれの立場ごとに役割りや定義が違ってきますが、これも分かりにくいですので、簡単に定義をまとめてみます。
- 実施者・・・ストレスチェックの実施主体となれる者として、医師・保健師・その他の厚生労働省令で定める者のこと
- 共同実施者・・・ストレスチェックの実施者が、複数名いる場合の実施者のこと
- 実施代表者・・・複数名の実施者を代表する者のこと
- 実施事務の従事者・・・実施者のほかに、実施者の指示により、ストレスチェック実施の実務に携わる者のこと
医師・保健師・その他の厚生労働省令で定めるものとは?
実際に事業場で産業保健業務を行なっている一定の要件を有している人のことです。看護師や精神保健福祉士なども含まれるそうですが、産業カウンセラーは実施者にはなれません。私のところでは、産業医に共同実施者として依頼しました。
ストレスチェックは全従業員が対象?
ストレスチェックを行なう従業員は、常時使用されている従業員が対象ですが、ストレスチェックを受けるか、受けないかは従業員が決めることができ、受けないという従業員に強制できません。ただ、企業は全員が受けるように働きかけるようにしましょう。
ストレスチェック制度関係のQ&A(厚生労働省)
他にも、
- 派遣労働者やパート・アルバイトは対象になるの?
- 導入準備はどうしたらいいの?
- どんな方法でストレスチェックをするの?
- ストレスチェックの項目は?
- 従業員から同意書は必要?
- ストレスチェックの結果は誰が、どのようにするの?
など、分からないことを完結に理解することができますので、【 ストレスチェック制度関係 Q&A(厚生労働省) 】を参考にされるといいです。