ストレスチェックは、2015年12月1日から施行され2016年11月30日までに1回実施しないといけません。ストレスチェックの制度実施するにあたり、会社として準備段階で決めるべき、やるべきこと、人事労務担当者の実務を10個にまとめてみました。
ストレスチェック実施で対応すべき10の実務
次の10の実務項目を大項目として、ストレスチェックの導入準備を進めていくといいです。決めることが多くありますので、1つ1つ解決していきながら、ストレスチェック制度の導入対応をしていきましょう。
1.会社としての方針を決める
ストレスチェックの目的は、「うつ病などのメンタルヘルス不調の未然防止」です。早期発見がストレスチェックの目的では無いので、間違えないようにしないといけません。おそらく、従業員の多くの人は、早期発見を目的に行なうと勘違している人が多いので、社内告知の方法なども要検討する必要があります。
2.衛生委員会で話し合う
ストレスチェック制度導入・運用について、国が定めている約30項目について審議する必要があります。周知方法・実施体制・実施方法・集団ごとの集計・分析の方法・情報の取り扱いなど。
3.社内規程の整備
前項で審議したことを踏まえて、社内規程の作成をします。
4.周知活動
ストレスチェックを導入するにあたり、従業員が不安や疑問に思っていることを解消し、理解を促す必要があります。朝礼や部内会議、メール、張り紙などだけでは十分な周知活動にはならないと感じ、ストレスチェック導入説明会を開催して、周知徹底するのがいいと思います。
5.ストレスチェックを実施する
厚生労働省で公開されている「職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施し、結果通知をするときに6要件を満たす必要があります。事前にシミュレーションして、実施準備は必要だと思います。
6.医師・産業医による面接指導
会社としては、ストレスチェックの結果から医師による面接指導が必要な従業員に、確実に受けてもらうための方法を検討する必要があります。従業員本人の任意となっていますが、メンタルヘルス不調や問題の未然防止・早期発見が目的のストレスチェックなので、どのように勧めるかが難しいところだと思います。
7.医師・産業医からの意見と就業上の措置
医師による面接結果は、通常勤務・就業制限・要休業の区分で判断され、それぞれで就業上の措置を取る必要があります。
8.集団ごとの集計・分析と改善活動
ストレスチェック実施後、データを集計・分析します。仕事の質や量、人間関係のバランスに重点を置き、職場ストレスの解消とメンタルヘルスの改善に役立てます。
9.職場環境改善活動
メンタルヘルス不調が出ないように、人とモノの職場環境づくりを行ないます。会社としては、この活動をすることで従業員の定着率や満足度を高めることができ、業務の効率化につながることを期待しています。人事労務担当者は、この点についても検証していく必要があります。
10.労働基準監督署へ報告
指定用紙に必要項目を記入して、労働基準監督署に報告しないといけません。