小規模企業がストレスチェックを実施する場合には、助成金を申請することができる場合があります。助成金を受けるための6つのポイント(概要・要件・対象・助成金額・申請期間・手続きの流れ)についてお伝えします。

助成金の概要

同一都道府県にある複数の従業員50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。

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助成を受けるための条件

助成金の申請をする前に、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構に届け出をする必要があります。届け出をする前に確認すべき5つの要件。

  1. 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
  2. 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
  3. ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
  4. 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
  5. 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
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助成対象

  • ストレスチェックを年に1回実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
  • ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。

助成金額

  1. ストレスチェック(年1回)を行なった場合
    1労働者につき500円を上限として、その実費額を助成します。
  2. ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
    1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を助成します(1事業場につき年3回を限度)。

届出・申請期限

  • 小規模事業場団体登録届
    平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
  • ストレスチェック助成金支給申請
    平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)

手続きの流れ

71-1

ストレスチェック実施促進のための助成金関連資料

ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き(平成27年度)
http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf

申請様式とチェックリストのダウンロード
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1007/Default.aspx

全国の産業保健総合支援センター
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

独立行政法人 労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/

このストレスチェック実施助成金の届出と申請についての詳しいことは、独立行政法人 労働者健康福祉機構または産業保健総合支援センターにご確認下さい。

 
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